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認定電気工事従事者の資格とは?資格申請の5つのポイント
「認定電気工事従事者」とは何か?履歴書に書くにはどうしたらいいか?分かりやすくまとめました。
電気工事士の資格で最も有名なのは「第二種電気工事士」と「第一種電気工事士」の資格ですが、講習を受けたり条件によって申請できる「認定電気工事従事者」という資格があります。
「認定電気工事従事者」を申請すると履歴書の資格欄に記載することができ、就職時に有利になります。このページでは「認定電気工事従事者」の資格について分かりやすく解説しています。
- 1.資格概要
- 2.認定講習を受けるには(必要な方のみ)
- 3.認定証の申請方法
- 4.履歴書に書く際の注意
- 5.資格の更新
1.認定電気工事従事者の資格概要
認定電気工事従事者とは第二種電気工事士の資格では行えない電気工事を行うことができる資格です。
この資格を持っていると簡易電気工事が行えるようになります。
※「簡易電気工事」とは?
電気工事士法施行規則第2条の3で定められている内容の工事で、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事のことを言います。(電線路に係る工事は出来ません)
試験を受けて取得するのではなく、申請して免状の交付を受ける
認定電気工事従事者の資格は、資格試験がありそれに合格すると資格が取得できる、というものではなく、講習を受けたり一定の条件を満たせば申請が出来、資格免状の交付が受けられる資格です。
自分の状況により申請までの流れは異なる
- 「第一種電気工事士」の試験に合格している人
- 「第二種電気工事士」の免状取得後、3年以上実務経験がある人
- 「電気主任技術者」の免状 or 「第二種電気工事士」の免状を取得している人
- 「電気主任技術者」の免状取得後、3年以上実務経験がある人
第二種電気工事士や第一種電気工事士の違いは?
工事範囲が広がるのでできる工事が増える!
(一種の免状が手元にある人は必要なし)
電気工事法により、電気工事士の資格によって出来る工事範囲が限られています。
上記の図からもわかる通り、認定電気工事従事者の資格があれば第二種電気工事士の資格では出来ない範囲の工事を行うことができます。
「第一種電気工事士」の資格取得者も認定電気工事従事者の資格って必要あるの?
第一種電気工事士の資格試験合格後は、5年間実務経験を積まなければ免状は交付されません。
例え一種の試験に合格していても、免状が交付されるまでの期間は実務工事のできる範囲が限られるため、それをカバーする目的で認定電気工事従事者の資格申請をすることができます。
第一種電気工事士の資格試験に合格していて実務経験を5年間重ね、一種の免状が手元にある人は認定電気工事従事者の資格は必要ありません。
2.認定電気工事従事者の認定講習
1日間(6時間)の講習を受ければ申請可能!
「電気主任技術者」の免状or「第二種電気工事士」の免状を取得している人は、認定講習を受けることで「認定電気工事従事者」の資格を申請できます。
受講資格
認定電気工事従事者の資格を申請するには講習を受けなければいけないケースは、下記に当てはまる人です。
- 「第二種電気工事士」の免状交付を受けた方
- 「電気主任技術者」の免状の交付を受けた方
【注意】上記のどちらも講習前日までに免状の交付を受けてない場合は、講習を修了しても認定証の交付がされませんので、必ず免状の交付を終えてから講習を受けてください。
認定講習の概要
「認定電気工事従事者」の認定講習は、上期と下期があり1年に2回行われています。
講習申し込み期間(2016年上期)
平成28年3月28日(月)~平成28年4月15日(金)
申し込み方法
- インターネットによる申込み(3月28日午前9時から申込みできます。)
- 申込書をダウンロードして郵送にての申込み(3月28日からダウンロードできます。)
- 申込書を郵送により請求する方法(講習センターからの申込書発送は、3月中旬になります。)
講習受講料
受講料 | 12,500円(税込) (注)納付された受講料は原則返金致しません。 |
---|
講習科目・講習時間
講習の時間は午前10時~午後5時となっています。(講習会場の都合により講習時間を変更することがあります。)
講習科目とそれぞれの講習時間は下記のとおりです。
講習科目 | 講習時間 |
---|---|
■配線器具並びに電気工事用の材料及び工具 | 1時間30分 |
■電気工事の施工方法 | 1時間30分 |
■自家用電気工作物の検査方法 | 2時間 |
■自家用電気工作物の保安に関する法令 | 1時間 |
講習地域
指定講習の開催地は下記のとおりです。
講習地域 | 開催地 | 講習地域 | 開催地 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 中部 | 松本市 |
東北 | 盛岡市 | 名古屋市 | |
仙台市 | 北陸 | 金沢市 | |
三条市 | 近畿 | 大阪市 | |
関東 | 東京23区 | 神戸市 | |
中国 | 米子市 | ||
広島市 | |||
東京都府中市 | 四国 | 高松市 | |
宇都宮市 | 九州 | 福岡市 | |
前橋市 | 長崎市 | ||
さいたま市 | 熊本市 | ||
千葉市 | 鹿児島市 | ||
横浜市 | |||
沼津市 |
講習の申し込みは一般財団法人電気工事技術講習センターの認定電気工事従事者のページへ⇒申し込み
3.認定証の申請方法
一種の資格試験合格後又は認定講習受講後に管轄の産業保安監督部に申請します。
認定を受けるには実務経験が必要?
認定電気工事従事者の資格を申請するには「認定基準」というものが設けられています。
下記に当てはまる人は認定講習を受ける必要はなく、申請のみで認定証の交付が受けられます。
- 「第一種電気工事士」の試験に合格している人
- 「第二種電気工事士」の免状取得後、3年以上実務経験がある人
- 「電気主任技術者」の免状取得後、3年以上実務経験がある人
認定基準
認定電気工事従事者の申請についての認定基準は下記の通りとなっています。
- 第一種電気工事士試験に合格している
- 第二種電気工事士免状の交付を受け、なおかつ交付後に第二種電気工事士の資格でできる範囲の電気工事に3年以上の実務経験がある、もしくは上記認定講習を修了している
- 電気主任技術者の免状の交付を受けている又は電気事業主任技術者で電気主任技術者免状の交付を受けた後
- 電気事業主任技術者となった後に電気工作物の工事、維持もしくは運用を3年以上の実務経験がある、又は上記認定講習を修了している
申請から交付までの流れ
申請から交付までの流れは、申請をする→認定基準をクリアしてるかの審査→交付となります。
交付までの期間は地域差が激しく、早ければ2日ほど認定証が郵送されてくるところもあれば、1か月以上郵送に時間がかかる地域もあります。
申請のために必要な書類等
認定電気工事従事者の資格を申請する際には準備しなければいけない書類があります。
※下記は関東東北産業保安監督部に申請する際に準備するものを表にしています。
下記4点はどの対象者も全員用意します
- 収入印紙 4,700円
- 住民票(発行後3ヶ月以内のも)
- 写真(縦4㎝×横3㎝、裏面に氏名、生年月日記入)
- 返信用封筒(認定証8.5㎝× 6.5㎝の入るもの。切手不要)
- 電気工事士法第4条の2第4項の認定申請書(様式1の5)
- 認定電気工事従事者認定証交付申請書(様式5の2)
認定申請書に添付する書類は、条件によって用意するものが異なります。
第一種電気工事士試験合格している人
- 第一種電気工事士 試験合格証書の写し
電気主任技術者免状(電気事業主任技術者免状を含む)取得後、3年以上の実務経験を持っている人
- 電気主任技術者免状(電気事業主任技術者を含む)の写し
- 実務経験証明書
第二種電気工事士免状取得後、3年以上の実務経験を持っている人
- 第二種電気工事 士免状(電気工事士免状を含む)の写し
- 実務経験証明書
電気主任技術者免状(電気事業主任技術 者を含む)又は第二種電気工事士免状取得後、認定講習を修了した人
- 電気主任技術者免状(電気事業主任技術者を含む)又は第二種電気工事士免状(電気工事士免状を含む)の写し
- 認定講習修了証及び修了証の記載事項を証明する書類
自分が持っている資格免状や状況によって用意するものが異なる!
※上記は関東東北産業保安監督部に申請する際に必要な書類一覧です。認定申請書と認定証交付申請書はこちらからダウンロードできます。
(〔電気工事士法関係〕(電力安全課技術係)の認定電気工事従事者認定証のPDFもしくはその他の形式から選んでダウンロードしてください。)
認定電気工事従事者の申請を関東でする場合
関東で認定電気工事従事者の資格申請をする場合は、「関東東北産業保安監督部」というところへ申請をします。
産業保安監督部は管轄する地域が分かれているので、住んでいる管轄の産業保安監督部に申請を出します。
各地域の産業保安監督部は下記のとおりです。
各地域の産業保安監督部 | |
---|---|
札幌市 | 北海道産業保安監督部 |
釧路市 | 釧路産業保安監督署 |
仙台市 | 関東東北産業保安監督部 東北支部 |
さいたま市 | 関東東北産業保安監督部 |
富山市 | 北陸産業保安監督署 |
名古屋市 | 中部近畿産業保安監督部 |
大阪市 | 中部近畿産業保安監督部 近畿支部 |
広島市 | 中国四国産業保安監督部 |
高松市 | 中国四国産業保安監督部 四国支部 |
福岡市 | 九州産業保安監督部 |
那覇市 | 那覇産業保安監督事務所 |
4.認定電気工事従事者の資格を履歴書に書く際の注意
条件によって履歴書への書き方が異なります
認定電気工事従事者の資格を申請し、認定証の交付まで完了したら、履歴書の「免許・資格」の欄に「認定電気工事従事者」の資格が書けるようになります。
ただ、条件によって認定電気工事従事者の資格の書き方が変わってくる部分があるので注意が必要です。
第二種電気工事士の免状がある場合
第二種電気工事士の資格を持ち、3年以上実務経験があれば免状の交付もされている場合は履歴書には「第二種電気工事士取得」とともに「認定電気工事従事者認定証取得」と記載しておきましょう。
第二種電気工事士の資格だけではできない電気工事が行えることもアピールできるので、就職活動にはとても有利になります。
第一種電気工事士の試験は合格している場合
第一種電気工事士は、試験に合格しても実務経験が5年以上ないと免状が交付されません。
そのため、せっかく合格しても免状が届くまでは履歴書に「第一種電気工事士取得」とは書けません。
ですので、第一種電気工事士の資格試験に合格して就職活動などの際に履歴書にその旨を記載したい場合は「認定電気工事従事者認定証取得(第一種電気工事士試験合格)」と書いておきます。
5.認定電気工事従事者の資格の更新
一度申請したら更新の必要はない
認定電気工事従事者の資格は一度申請してしまったら、その後更新をするなどの手間はありません。しかし、万が一紛失してしまったり、資格申請後に結婚など事情があり姓が変わるなどの場合は再交付等の手続きが必要になります。
再交付申請をするとき
再交付申請する場合は下記のとおりです。
再交付申請ができる条件 | 認定証を紛失した、汚した又は損じた場合 |
---|---|
必要な書類等 |
・再交付申請書(ダウンロードはこちら) ・収入印紙(手数料)2,400円 ・交付を受けた認定証(認定証を紛失した場合は除く) ・写真(縦×横):4cm×3cmを2枚 裏面に氏名、生年月日を記入 ・返信用封筒(返送先を記入。切手不要) |
提出先 | 認定証を交付申請した産業保安監督部 |
名前が変わったときの申請は「書換え申請」
名前が変わった場合は再交付申請ではなく、書き換え申請で再度認定証を交付してもらいます。
書換え申請をするときの条件 | 名前が変わった場合 |
---|---|
必要な書類等 |
・書換え申請書(様式のダウンロードはこちら) ・収入印紙(手数料):1,650円 ・名前が変わった事を証明する書類(戸籍抄本等) ・交付を受けた認定証 ・返信用封筒(返送先を記入。切手不要) |
提出先 | 認定証を交付申請した産業保安監督部 |
※上記内容は中部近畿産業保安監督部近畿支部のもの
認定電気工事従事者の資格があれば、第二種電気工事士の資格だけで実務工事に携わるよりも幅が広がります。
就職や転職・アルバイトなど、電気工事士の仕事に就く際に自分のできる仕事の範囲を会社側にアピールできます。申請条件を満たしている方は免状の取得をしておくとメリットが大きいです。
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