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電気工事士の資格には更新が必要か。失効するのはどんな時?

第二種電気工事士は資格の更新は必要なし。第一種電気工事士・電験三種の資格更新は5年ごと!

電気工事士の資格は、第二種電気工事士は取得後の更新は必要ありません。第一種電気工事士・電験三種に関しては5年ごとに定期講習を受ける必要があります

このページでは第二種、第一種電気工事士の資格免状更新と失効について解説しています。

第一種電気工事士の資格免状更新

第一種電気工事士の資格免状の更新について、電気工事士法第4条の3の規定で必ず定期講習を受講することが必要と定められています。

受講しない場合は法律に違反していることになりますので、電気工事士法第4条第6項の規定によって当該都道府県知事から第一種電気工事士免状の返納を命じられることがあります。

電気工事法で定められていること

第一種電気工事士免状の交付を受けた日 又は 前回に定期講習を受けた日から5年ごとに経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが

ただし、故意ではなく仕事の都合などで受講ができなかったり、「やむを得ない事由」によって定期講習が受講できなかった場合は、5年を過ぎても定期講習を受けることで法律違反の状態は避けられます。

以前は(独)製品評価技術基盤機構(NITE)から更新講習のお知らせが届くようになっていました。それが平成25年度より定期講習(更新講習)制度が見直されて定期講習の受講案内が送られなくなったため、各自で受講しなければいけません

各都道府県内の第一種電気工事士の定期講習を行っている講習機関では「定期講習事前お知らせサービス」といったものがそれぞれ用意されていますので、会員登録をして定期講習の案内を受け取れるようにしておくことをおすすめします。

※「やむを得ない事由」についての詳細は後述します

第一種電気工事士の定期講習とは?

第一種電気工事士の定期講習は各自で申込み、受講すること!

上記でも触れていますが、平成25年度より制度の見直しがあり、第一種電気工事士の定期講習は各自で受講しに行かなければいけません。

自分が住んでいる地域で定期講習の会場・日程を確認し、自分で定期講習実施の1か月~2週間前までに申込の手続きをとっておく必要があります

第一種電気工事士の定期講習 講習機関一覧(当サイト調べ)
(株)日建学院 8,500円(消費税、テキスト代含む)
申込み締切 講習開催日の2週間前(24時)
申込み方法 インターネット・郵送
事前登録
申込み先
一般財団法人
電気工事技術
講習センター
9,000円(テキスト代含む、税抜き)
申込み締切 講習開催日の2週間前(24時)
申込み方法 インターネット・郵送
事前登録
申込み先
総合資格学院
法定講習サイト
8,500円(税込)
申込み締切 時期による
申込み方法 インターネット・郵送
事前登録
申込み先
LEC東京
リーガルマインド
一般価格10,000円、早期割引8,000円(テキスト代込み)
申込み締切 本校での受付は前日まで、それ以外の申込は実施日の5日前まで
申込み方法 インターネット・郵送
事前登録
申込み先
東京都電気工事組合
全日本電気工事業
工業組合連合会
9,000円(テキスト代含む。税抜き)
申込み締切 講習開催日の2週間前(24時)
申込み方法 インターネット・郵送
事前登録
申込み先
河合塾グループ
(株)全国試験
運営センター
8,500円(消費税、テキスト代含む)
申込み締切 講習開催日の2週間前(24時)
申込み方法 インターネット・郵送
事前登録
申込み先

※上記サイトは経済産業省のホームページに記載された情報を元に管理人が調べたものです。上記にない機関については経済産業省指定団体ではない場合がありますので、上記団体以外からの定期講習受講申込みをうたった案内や個人情報の提供依頼には十分ご注意下さい。

第一種電気工事士の資格免状の更新料の費用

電気工事士の定期講習に関しては各機関が提示している「受講料」がかかります

免状の更新料というのは一切掛かりません(各定期講習機関に問い合わせてみたところ、受講料以外の費用は特に発生しないということでした)。

ただし、免状を紛失したりした場合に再発行をする時には免状の再発行事務手数料がかかります。

※手数料は約3,000円~。ただし各都道府県によって若干異なってきます。詳しくは→都道府県庁免状窓口(電気工事士免状等窓口一覧)

定期講習の受講が出来ず、更新忘れの場合どうなるか

法律違反の状態となり、電気工事ができなくなります

第一種電気工事士の定期講習を受ける期日ですが、資格交付または前回定期講習から5年以内となっています

5年以内にに受講できなかった場合、免状の更新が出来てないことになり「法律違反」の状態となっていて第一種電気工事士の範囲に関わる電気工事を行うことができません。

ただし、「やむを得ない事由」などによって5年以内に定期講習が受講できなかった場合は、5年を過ぎても定期講習を受けることができます。

定期講習を受講できない「やむを得ない事由」とは

電気工事士法施行規則第9条の8にて定められている下記の事由により定期講習が受講できなかった場合には5年を過ぎても定期講習を受けることができます。

  • 海外出張をしていたこと。
  • 疾病にかかっていた、または負傷していたこと。
  • 災害に遭ったこと
  • 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
  • 社会の習慣上または業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
  • 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があったこと。

上記の事由により定期講習を5年以上たってから受ける際には、上記の状態を証明する診断書などの書面を準備し、各定期講習機関へ郵送します。

また、上記の「やむを得ない事由」以外に現時点で働いている人で、勤務の都合などで定期講習を受けに行けなかった場合も、その理由を証明できるものを念のため用意し、各定期講習機関へ事前に問い合わせてから講習の申込をすることをおすすめします。

※証明書などの書面を郵送する際は、事前に各定期講習機関へ問い合わせをして手続きの方法を確認したのちに、講習の申込などを済ませてください。

第二種電気工事士資格免状の更新

第一種電気工事士の免状は、5年ごとに講習を受けることで更新が必要との説明をしてきましたが、では第二種電気工事士の資格免状についてはどうなのか?というところの解説です。

※免状の交付について…第二種電気工事士の資格の免状は資格を取得してから交付までの期限はありませんのでいつでも交付の手続きができます。

第二種電気工事士の資格免状更新はない。

第二種電気工事士の資格免状は、資格を取得していつ交付してもらってもいいということになっていて、交付の期限がありません。そして、更新期限もないので一度交付されれば永久にその免状を持っていればOKです

ただ、免状には交付の際に証明写真を添付するので年月が経って写真を変えたい、交付当時から引っ越しや婚姻などで苗字が変わった、また紛失してしまったなどの理由で再発行をする場合は都道府県庁免状窓口(電気工事士免状等窓口一覧)に問い合わせの上、再発行手続きが必要です。

第一種・第二種電気工事士資格が失効するのはどんな時なのか

最後に、じゃあもし電気工事士の資格が失効することになる場合は、"どういった条件で失効するのか?"という疑問について独自に調査してみました。

実は管理人自身も資格が失効するということに関しては、はっきりとわかっていませんでした。今回、電気工事士に関係する各所に直接問い合わせて調べてみましたので、詳しくご説明します。

まずは、定期講習実施機関に電話で問い合わせました。

定期講習機関では講習の実施・管理しているだけなので、失効条件まではわからない

まずは定期講習を実施している機関(上記講習機関)すべてに問い合わせてみました。

その際に、「第一種電気工事士の定期講習を仕事の都合で受講できていないため、資格が失効するのではないか?と心配している…」という形で電話をしました。

すると、結局どの定期講習実施機関からも「5年を過ぎていても、その状態が長くならないように速やかに定期講習を受講されてください。」との回答のみで、失効のことについては特に何も言われませんでした。

負けじと「定期講習を受けなかったら資格失効になるのでしょうか?それとも免状をなくしたりしているにも関わらず再発行せずにいると資格失効するのでしょうか?」と具体的に聞いてみました。

下記内容が定期講習実施機関のお問い合わせ担当窓口の方とのやりとりの内容です。

▼お問い合わせ窓口の方
「せっかくお問い合わせ頂いているところ大変恐縮なのですが、私共の機関が定期講習の日程や受講料等の講習実施に関わる管理をしているだけの機関でございますので、資格の失効条件まで把握できておりません。誠に申し訳ございません。
もし、資格の失効条件を知りたいということでしたら、お手数ですが電気工事士の資格などの管理をする国の機関へ直接お問い合わせいただくことになるのですが…。」

▽管理人
「電気工事士の資格などの管理をする国の機関といいますと…どちらになりますか?」

▼お問い合わせ窓口の方
「経済産業省になります。大変お手数をおかけして申し訳ございません。せっかくお問い合わせくださいましたのに…」

▽管理人
「いえ、ご親切にありがとうございます!では、経済産業省の方へ確認してみます。」

▼お問い合わせ窓口の方
「こちらこそ、お力添えできず申し訳ございません。定期講習の受講だけはなるだけ早く済まされてくださいね!お待ちいたしております!」

▽管理人
「ありがとうございました!失礼します。」

上記のやり取りは最後に問い合わせをした講習機関で、とても丁寧に対応して頂きました。上記以外の第一種電気工事士の資格失効の件で問い合わせた講習機関も回答は同じで、「定期講習」を管理・実施する期間では資格の失効条件はわからないとこのとでした。

定期講習を管理している機関であれば、資格免状の更新のことがわかっていれば、失効する際はどういった条件なのか?ということまでわかるだろうと思っていただけに、思わぬ展開でした(笑)。

NEXT>>経済産業省の担当部署に電話で問い合わせしました。

定期講習実施機関でわからないなら聞いた通りに経済産業省へ問い合わせるしかないので、第一種電気工事士の資格失効の条件などはあるのか?ということを早速問い合わせました。

すると、定期講習実施機関で言われたのと同じように「5年を過ぎていても、速やかに定期講習を受講してください。」とのことを言われました。が、一番肝心な"資格失効の条件"を知るためにさらに突っ込んで聞いてみました。

▽管理人
「ちょっとお伺いしたいのですが、第一種電気工事士の資格なんですけれど、定期講習を受けられてない状態で時間がたってしまったら、資格失効という形になるのでしょうか?」

▼経済産業省 電力安全課 資格班の方
資格の失効ということにはならないのですが、違法の状態で実務工事にあたれませんので速やかに定期講習を受けていただくことをお願いしております。

▽管理人
「そうですか。来年の2月ごろにある定期講習を受けようと思ってはいるのですが、例えば、資格失効という形になるとしたらどういった条件で"失効"となるんでしょうか?」

▼経済産業省 電力安全課 資格班の方
「電気工事士の資格失効というのは滅多に聞きませんので、はっきりと"こうしたら失効ですよ"というものはお伝えできないのですが、よっぽどのことがない限り失効にはならないので安心してください。」

▽管理人
「その、色々と伺ってしまって申し訳ないのですが、"よっぽどのこと"というのはどういったことでしょうか?」

▼経済産業省 電力安全課 資格班の方
「まぁ、あれですね。定期講習を受ける義務があるのを知っていながら10年20年とそのままにしているとか、定期講習を受けず免状の更新をしていない違法状態で第一種電気工事士の範囲内の工事をやってしまうといった、意図的に悪質な行為があった場合ですね。」

▽管理人
「そういうことですね!つまりは法律を違反して犯罪になってしまうようなことをしない限りは、遅れてでも定期講習をちゃんと受けて、免状を更新していれば失効というのはないということでしょうか?」

▼経済産業省 電力安全課 資格班の方
「そうですね。そこまでして電気工事をした人は今までいないはずなので、滅多に資格失効する人はいないですね(笑)ただし、5年ごとの定期講習を受けていないと、各都道府県の県庁が免状を返納しなさいという通告を出すことはできますので、そうならないために定期講習は多少遅れても速やかに受講していただくことですね!」

▽管理人
「わかりました!詳しくご説明頂けて安心しました!お時間を取らせてしまって申し訳ありません。ありがとうございました!」

"免状の返納"を都道府県から命じられることはあっても、よっぽどのことがない限り"資格失効"にはならない。

結局のところ、資格失効というのは"よっぽどのこと=法に触れるようなこと"でない限り、基本的にはないということでした。

ただ、やはり定期講習を受けておらず免状の更新をしていないと違法の状態であることには変わりはないので定期講習は早めに受講しておく方がいいということがわかりました。

自分も有資格者なのにも関わらず、詳しく資格失効のことについては調べていなかったのでここまでしないといけなかったというのは、とてもわかりづらかったですね。少しでもこれから電気工事士の資格取得を目指すあなたのお役に立てば幸いです!

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